遺産分割
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このような悩みはありませんか
「遺産の分け方で、親族同士が揉めて困っている」
「相続人の一人が生前贈与を受けていた」
「遺産分割協議書を作成したが、実行されずにいる」
「財産を隠している兄弟がいる」
「行方がわからず、音信不通の相続人がいる」
当事務所のサービス内容
遺産分割協議
遺言書が残されていない場合は、どの財産を誰がどれくらいの割合で受け取るかを、相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。
まずは、相続人調査を行い、その後、相続財産の調査を行います。
相続人と相続財産が確定した時点で、遺産分割協議を開始します。相続人全員が一堂に会する必要はなく、電話やメール、書面のやり取りでも構いません。
遺産分割協議は原則としてやり直しはできません。自分が被相続人の介護をしていた場合は寄与分を主張したり、自分以外の相続人が生前贈与を受けていた場合は特別受益の主張を検討します。
しかし、相続人がそれぞれの要望や主張を言い合うと、話がなかなか進まなかったり、揉めてしまい紛争になる場合も少なくありません。
そこで、第三者である弁護士が間に入ることで、感情的にならずに、冷静な視点でスムーズに話し合いを進めることができます。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で相続人全員が合意できたら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記をするときや、預貯金や株式、自動車等の名義変更をする際に必要になるので、必ず作成するようにしてください。
また、後で相続人の誰かが合意内容を否定したり、争いが起こった際にも、合意の存在や内容を証明するものになるので、遺産分割協議書の作成は重要になります。
遺産分割協議書をまとめたら、相続人全員が名前と住所を自署し、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
形式や内容について問題があると、相続問題がまた蒸し返されることにもなりかねません。弁護士のチェックを受けて、問題のない遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割調停・審判
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停では、相続人間で直接話し合うことはありません。家庭裁判所の調停委員が、相続人の双方から事情を聴いたり、書類を提出してもらった上で、解決に必要なアドバイスやあっせんを行います。
相続人間で遺産の分割について合意できれば、調停が成立し、調停調書が作成されます。
調停でも合意できない場合は、遺産分割審判手続に移行します。
審判では、裁判所に提出された資料や主張をもとに、裁判官が審判を下し、審判書が作成されます。ただし、相続人が望んでいた解決方法とは、異なる判断がなされる可能性もあります。
その内容に不服がある場合は、即時抗告という方法で不服申し立てを行います。
即時抗告をした場合でも、遺産の分割方法については裁判所が判断するので、主張がそのまま通るわけではありません。