遺言

このような悩みはありませんか

「相続人に争いが起きないよう、遺言書を作成したい」
「子どもたちの仲が悪く、遺産の分け方で揉めそうで心配だ」
「不動産や株券は、どのように分配すればいいのか」
「相続人の中で、特定の人に多く財産を遺したい」
「遺言を残しても、本当に実行されるのだろうか」

当事務所のサービス内容

遺言書作成

遺言書を作成しておくことで、自分の死後、財産の分割方法で相続人同士の争いを防止することができます。

また、遺言により自分の希望どおりに財産を分配することができますが、遺留分を無視した遺言を残してしまうと、逆にトラブルを起こしてしまう場合があります。

遺言書の内容が、死後に自分の思い描いたような結果となるか、弁護士など専門家のチェックを受けることをおすすめいたします。

遺言書には厳しい「きまり」があり、その「きまり」に従って作成しないと、無効になってしまう恐れがあります。
最近では、自筆証書遺言の保管制度もでき、自筆証書遺言も使いやすくなり選択の幅も増えました。

ただ、逆にどのような方式の遺言を選択するべきかについても、考えなければならなくなりました。

やはりおすすめは公正証書遺言ですが、それぞれの長所短所を見極めたうえで判断をするべきだと思います。

遺言書執行

遺言の内容を実現する人のことを遺言執行者といいます。

遺言執行者を誰にするかは、遺言によって指定することができますが、指定していない場合には裁判所に専任の請求をすることになります。

遺言執行者に指定された人は、遺言者との関係やその遺言内容を検討した上で、受けるか辞退するかを決めることになります。

遺言執行者が選任された場合は、相続人は遺言の対象になった財産について、処分したり、遺言の執行を妨げることができなくなります。

遺言執行者は遺言の内容に従って、相続人に遺産を分配しますが、しばしば煩雑な手続が必要になるので、遺言執行者を弁護士などの専門家に指定しておくことをおすすめいたします。