自己破産・個人再生
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このような悩みはありませんか
「借金がふくらんで、利子を返すのに精一杯だ」
「家族に知られずに、自己破産はできるのか」
「借金はなかなか返済できないが、住宅は手放したくない」
「ギャンブルで借金をしたが、債務整理できるだろうか」
「自己破産すると、その後どのような生活を送ることになるのか不安だ」
当事務所のサービス内容
自己破産
いろいろな理由で借金がかさんでしまい、返済できなくなってしまうことがあります。
借りたものは返したいところですが、やはりいろいろな理由でどうしても返せないことはあります。
ただ、返済できない借金をいつまでも抱えていては、その先の人生の展望を描くことができません。
そんな時、法律上借金の返済を免除し、リスタートを切るための機会を与えてくれるのが破産手続制度です。
もちろん、どんな場合でも免責が認められるわけではありませんし(ギャンブルなどで借金を負った場合は免責が認められない場合があります。)、一定の制限もあります。
ですが、そのデメリットをはるかに上回るメリットが破産制度にはあります。
借金で苦しんでいる方は、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。
個人再生
個人再生の最大のメリットは、住宅を手放すことなく借金を整理することができることです。
また、借金を5分の1程度に大幅に減額することができ、3年~5年以内にすべて返せば、完済となる可能性があります。
自己破産では借金の理由がギャンブルなどの場合は免責されない可能性がありますが、個人再生においては、借金の理由は問われません。
弁護士に債務整理のご依頼をいただいた時点で、貸金業者の取り立てが止まるので、督促の負担から解放されます。
デメリットとしては、①継続的な収入があること、②住宅ローンを除いた無担保債務が5,000万円以下であること、という2つの条件を満たさないと、手続きを行えないことです。
裁判所を介するため、再生計画案などさまざまな書類を準備し、提出する手間と時間がかかります。
また、金融機関のブラックリストに載るので、数年間は新たに借金をしたり、クレジットカードを作ることはできません。官報に氏名などが記載されますが、一般の人が目にする機会はあまりないでしょう。